生活福祉資金制度について

生活福祉資金とは、様々な事情により支援が必要な世帯に対して、低い利子(一部無利子)でお金を貸し付けることによって、安定した生活と相談援助などの福祉支援を行う資金貸付制度です。

 

更に詳しく知りたい方は 道社協のサイトをクリック


対象世帯について

この資金は、世帯単位での貸付となり、ご利用になれる世帯は次のとおりです。

1.低所得世帯

資金の貸付にあわせて必要な援助及び指導を受けることにより 立自活できると認められる世帯であって、独立自活に必要な資金 の融通を他から受けることが困難であると認められる一定の所得 以下の世帯

2.障がい者世帯

 身体障害者、知的障害者又は精神障害者の属する世帯

(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受 けている方が属する世帯、現に障害者自立支援法によるサービスを利用している者等、これと同様と認められる者を含む)

所得の制限はありません

3.高齢者世帯

日常生活上、介護を必要とする65歳以上の高齢者がいる世帯であって、一定の所得以下の世帯


資金の種類について

資金の種類
内容
対象世帯
低所得
障がい
高齢者
総合支援資金 生活支援費 生活再建までの間に必要な生活費用
※住宅ローン等の債務は対象といたしません
住宅入居費 敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用
一時生活再建費 生活を再建するために一時的に必要で、日常生活費で賄うことが困難である費用
福祉費 福祉費 生業を営むために必要な経費
技能習得に必要な経費及び、その期間中の生計を維持するために必要な経費
住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費
福祉用具等の購入に必要な経費
障がい者用自動車の購入に必要な経費
中国残留邦人等にかかる国民年金保険料の追納に必要な経費
負傷又は疾病の療養に必要な経費及び、その療養期間中の生計を維持するために必要な経費
介護サービス、障がい者サービス等を受けるのに必要な経費及び、その療養期間中の生計を維持するために必要な経費
災害を受けたことにより臨時に必要となる経費
冠婚葬祭に必要な経費
住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費
就職、技能習得等の支度に必要な経費
その他の日常生活上一時的に必要な経費
緊急小口資金 緊急的かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける小額の費用
(1)医療費又は介護費の支払等臨時の生活費
(2)給与等の盗難又は紛失による生活費
(3)火災等被災による生活費
(4)その他これらと同等のやむを得ない事由
教育支援資金 教育支援費 学校教育法に規程する高等学校、大学又は高専などに就学するのに必要な経費
就学支度費 高等学校、大学又は高専などへの入学に際し必要な経費
不動産担保型生活資金 不動産担保型生活資金 ご自宅での生活に必要な経費
要保護世帯向け不動産担保型生活資金 要保護世帯が生活に必要な経費

※更に詳しく知りたい方は、下のPDFをご覧下さい

ダウンロード
生活福祉資金(総合支援資金&福祉資金&教育支援資金)
fukushi-shikin.pdf
PDFファイル 530.0 KB
ダウンロード
総合支援資金
sogo-shikin.pdf
PDFファイル 243.0 KB
ダウンロード
臨時特例つなぎ資金
tunagi-shikin.pdf
PDFファイル 116.3 KB

ご利用の条件

(1)町内に住居届がしてあり、原則として現在のところに6ヶ月以上住んでいなければなりません。

 

(2)連帯保証人を立てていただきます。ただし、連帯保証人を立てない場合でも利用できます。

なお、緊急小口資金及び要保護世帯向け不動産担保型生活資金の借入申込については、連帯保証人は不要です。

 

(3)貸付利子は、連帯保証人を立てる場合は、無利子ですが、連帯保証人を立てない場合は、年1.5%がかかります。

ただし、教育支援資金及び緊急小口資金は無利子です。

 

(4)本制度は他方他制度を優先としますので、同じ目的で他方他制度を利用されている方及びこれから利用される方は対象外になります。

※日本学生支援機構、佐呂間町奨学金、母子寡婦福祉資金、公的給付 等