ホームヘルパーの仕事を一言で言うと、介護を必要とする人が自立した生活を送れるように様々な手助けをすることです。
その方法は、ただ生活上のお手伝いをするだけではなく、「その人らしさ」を尊重した手助けが必要になります。
「その人がどのような状態なのか」「どのような暮らしを求めているか」を考慮し、どのように手を貸せばいいかを判断する能力が求められます。
佐呂間町社会福祉協議会の訪問介護事業所では、ヘルパーの役割をこのように考えながら、日々サービス提供に努めております。
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厚生労働省(北海道)掲載情報 『佐呂間町社会福祉協議会訪問介護事業所』
内 容(身体介護、生活援助)
身体介護
清拭や入浴の介助/排せつの介助/食事の介助/通院、外出の介助など
生活援助
一般的な食事の準備や調理/洗濯/掃除/生活必需品の買物/生活などに関する相談、助言など
対象者
町内在住・在宅者で介護保険の「要支援・要介護」と判定された方
内 容(居宅介護、重度訪問、同行援護)
居宅介護
身体介護、家事援助など
重度訪問
長時間の身体介護、家事援助など
同行援護
目の不自由な人の 外出を支援
対象者
町内在住・在宅の身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児で、障害支援区分の認定を受けた方
内 容(身体介護、生活援助)
移動支援
(1) 社会生活上不可欠な外出
(2) 余暇活動等社会参加のための外出
(3) その他町長が必要と認めたもの
対象者
町内在住・在宅の身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児で、町より介護給付費等の支給決定を受けた方
内 容(身体介護、生活援助)
安否確認サービス
対象者世帯に訪問しての声かけ
対象者
町内在住・在宅者で、町より対象者の決定を受けた方
内 容(身体介護、生活援助)
生活援助サービス
一般的な食事の準備や調理/洗濯/掃除/生活必需品の買物/生活などに関する相談、助言など
対象者
町内在住・在宅者で、町より対象者の決定を受けた方
・介護保険のサービス(介護予防訪問介護、訪問介護事業)を利用するには、
要介護認定が必要です。
要介護認定については、役場保健福祉課介護保険係へご相談ください。
・障害者居宅介護等事業を利用するには、障害程度区分の認定が必要です。
障害程度区分の認定については、役場保健福祉課福祉係へご相談ください。
・軽度生活援助事業、生活指導員派遣事業を利用するには、佐呂間町の決定が
必要です。役場保健福祉課へご相談下さい。