社会福祉協議会では、新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、生活資金にお困りの世帯に向けた、2つの制度による特例貸付を実施しています
緊急かつ一時的に、生計の維持が困難な方に貸付を行う制度です
北海道社会福祉協議会の専用ページも併せてご覧下さい
■ 対象者
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や休業等により、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
■ 貸付上限
10万円以内
※下記のいずれかに該当する世帯は20万円以内
・世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいるとき
・世帯員に要介護者がいるとき
・世帯員に休業した小学校等に通う子等の世話を行うことが必要な労働者がいるとき
・世帯員の中に働き手の収入減少により生活に要する費用が不足するとき
・その他、特に資金の貸付需要があるとき
■ 措置期間
1年以内
■ 償還期間
措置期間経過後2年以内
※償還期間を過ぎた場合、年3.0%の延滞利子が発生します
■ 貸付利子・保証人
無利子・不要
■ 必要書類
・本人の氏名 住所が確認できる書類(運転免許証、健康保険証 等)
・世帯全員の住民票の写し(マイナンバー記載不要、発行後3ヶ月以内、コピー不可)
・収入が減少したことが分かる書類
・貸付決定後の振込先が確認できるもの(通帳 等)
・印鑑
生活再建までの間に、必要な生活費用の貸付を行う制度です
北海道社会福祉協議会の専用ページも併せてご覧下さいhttp://www.dosyakyo.or.jp/coronadata/sougo/sougo.pdf
■ 対象者
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活が困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
■ 貸付上限
以下の金額を最長3ヶ月間 貸付する
・月20万円以内(2人以上の世帯)
・月15万円以内(単身世帯)
■ 措置期間
1年以内
■ 償還期間
措置期間経過後10年以内
※償還期間を過ぎた場合、年3.0%の延滞利子が発生します
■ 貸付利子・保証人
無利子・不要
■ 必要書類
・本人の氏名 住所が確認できる書類(運転免許証、健康保険証 等)
・世帯全員の住民票の写し(マイナンバー記載不要、発行後3ヶ月以内、コピー不可)
・収入が減少したことが分かる書類
・貸付決定後の振込先が確認できるもの(通帳 等)
・印鑑