日常生活自立支援事業(旧称:地域福祉権利擁護事業)

■ 日常生活自立支援事業とは

在宅で生活されている認知症高齢者や知的・精神障がいのある方など判断能力が十分ではない方が、地域で自立した生活が送れるよう、町内の生活支援員が福祉サービスの利用援助や日常の金銭管理、重要書類の預かりなどをお手伝いします。

 

更に詳しく知りたい方は 北海道地域生活支援センタークリック



■ サービス内容

1.福祉サービスの利用援助

福祉サービスの情報提供、利用手続き援助、利用料支払代行、苦情解決制度への橋渡し

2.日常的金銭管理サービス

年金の受領確認、医療費・公共料金の支払代行、生活費の預金引き出しなど、日常的な金銭管理のお手伝い

3.書類などの預かりサービス

預貯金通帳、印鑑、年金証書、保険証書、郵便物の保管など無くしては困る大切な書類の預かり



■ 利用できる方

障がいの内容や年齢に関わらず、福祉サービスの利用や金銭管理などに不安を抱えている方

(医師の診断や障がい手帳の有無は問いません)で、原則として在宅生活の方

※施設や病院に入所・入院した方でも、利用者本人との契約によりサービスが利用できます。



■ 利用料金

サービスの利用料金は1回(1時間程度)の利用で、1,200円と交通費実費がかかります。

※生活保護を受けている方は公費で補助されるので無料となります。

※書類等の預かりで貸金庫を利用する場合、生活保護受給者についても費用は実費負担です。
※ご相談は無料です。秘密は厳守しますので、お気軽にご相談ください。



■ サービス利用の流れ

No 利用の流れ 内      容    
1  相談

佐呂間町社会福祉協議会または北海道地域福祉生活支援センターにご相談ください

2 面接

生活支援センターの自立生活支援専門員が、利用希望者との面談、調査等を行い、ご本人の状況を確認いたします

3 計画

自立生活支援専門員が、その方の希望と状況に応じた生活支援計画を作成いたします

4 契約

生活支援計画に基づく援助を行うことが合意されれば、利用契約を結びます(利用者と北海道社会福祉協議会との契約となります)

5 援助

計画に添って町内の生活支援員による支援が開始されます



■ 生活支援員

サービスを直接提供するのは、各市町村ごとに登録されている「生活支援員」です。

現在佐呂間町では1名の生活支援員が登録されています。



■ お問い合わせ

佐呂間町社会福祉協議会

〒093-0502 佐呂間町字永代町171-3

 佐呂間町老人福祉センター内

 電話 01587-2-3732

 

北海道地域福祉生活支援センター

〒060-0002 札幌市中央区北2条西7丁目1番地

 かでる2.7 2階

 電話 011-290-2941



■ (参考)成年後見制度との違い

日常生活自立支援事業は、本人との契約になりますので、本人に判断(契約)能力が全くない状態では利用することはできません。

これに対し成年後見制度は、後見・保佐・補助と分かれますが、特に後見のについては、後見開始に本人の同意は不要です。

また、不要な高額のものを購入した・借金をしてきた場合などに、後見人は取り消し権行使する事ができるなど、一部の例外を除き、財産管理や身上監護に関する契約等の法律行為全般について、本人に代わり決定することができます。